環境技術情報

改正省エネ法

従来の省エネルギー法の一部を改正した法律。平成20年5月30日に公布、平成21年4月1日より施行されました。法律の改正により、以前に比較して業務部門における省エネルギー対策を強化しました。改正前は、一定規模以上の大規模な工場にのみエネルギー管理を義務づけていましたが、改正後は、事業者単位の規制へと変更されました。企業は、企業全体での年間の合計エネルギー使用量を正確に把握し、1,500kl/年以上であれば、経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出しなければなりません。これは近年のエネルギー消費傾向を分析すると、業務や家庭などの民生部門でのエネルギー使用量が大幅に増加しており、これまで重点的に省エネルギーを進めてきた産業部門の努力だけでは、もはや危機的な地球温暖化問題への対応が難しくなっているためです。改正の主なポイントは規制対象の変更です。事業所ではなく、事業者が対象になります。しかも、従来は大規模な工場が対象になっていましたが、今後は全事業所のエネルギー使用量が一定基準を超えれば、一般企業でも対象になります。対象企業になった場合の義務も明確化されており、エネルギー管理者の選出、継続的な報告書の提出(定期報告書と中長期報告書)や削減努力目標も課せられます。また、コンビニエンスストアやファストフードなどのフランチャイズチェーンを展開する事業者も新たに規制対象に加わり、対象となる企業は全国で、1万社に上ると予測されています。尚、平成24年に新たに省エネ法を改正するため第180回国会に法案が提出されましたが、継続審議となりました。


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